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新型コロナウィルスの影響で売り上げが落ち込んでいます。仕事が減っているので従業員を部分的に休ませています。雇用調整助成金の話を聞きますが、よくわからず困っています。

 新型コロナウイルス感染症は、全ての個人事業主や会社経営者に悪影響を与えています。
 これ以上売上が減少すれば、経営状況は悪化し、社員・従業員を雇い続けることが難しくなっていきます。
 今回発表された「雇用調整助成金の特例」は、上記のような理由によって、経営を縮小しなければならなくなったときに、社員・従業員を解雇しなくても済むように、「休業手当」の一部(休業要請があり、休業手当100%支給した中小企業の場合などは全部)を、国が助成する制度です。
 もっとわかりやすく言い換えれば、「新型コロナウイルスのせいで、休業しないといけなくなったときに、その期間の社員の給与の大半を国が払います(返済義務なし)」という制度です。この「払います」のことを「助成」と言います。
 雇用調整助成金がもらえる条件は、売上が前年対比10%(4/1~6/30は5%)以上減った場合に従業員を一時的に休業、教育訓練させたときにもらえる助成金です。
 本当に急いでいる社長様は、助成金の内容を詳しく勉強して理解するよりも、「手続きを優先」させるべきですから、雇用調整助成金の申請に詳しい専門家に相談するか、ハローワークに相談してすぐに手続きを進めるべきです。お困りであれば当事務所に気軽に相談してください。鳥取県の西部地区だけでなく、鳥取県内全域、島根県安来市、松江市でも対応させていただきます。

2020年05月24日

単発業務もお願いできますか?

 就業規相談作成及び助成金申請業務については、単発業務をお引き受けしております。料金については顧問契約がある場合より割高になりますが、詳しくはお問い合わせください。無料お見積りいたします。

2020年05月24日

顧問契約って何でしょうか何年単位の契約なのでしょうか?正直何をしていただけるかどれだけメリットがあるかがわからないので、長期の契約は不安です。

 おっしゃる通り、社労士がどんなことをしてくれるのか、まだまだよくわからないというお客様は、多いのが現状です。
 当事務所では、顧問契約はいつでも好きな時からスタートしていただき、解除の二か月前までに申し出ていただければ、解除できるようになっていますのでご安心ください

2020年05月24日

労災や雇用保険、社会保険の申請をできるだけ簡単に済ませ本業に集中したいのですが。

 ご安心ください。私たちはお電話一本でこれらを代行いたします。手続き状況や処理結果についてはお客様との情報を共有し、専門家の目で見て必要なアドバイスをさせていただきます。社長や社員の皆様には、より会社にとって大事な営業や本来業務に専念していただき、面倒で毎年のように制度が変更になる労働社会保険の手続きは当事務所にお任せください。
 また、健康保険や雇用保険の給付について、本来であれば給付金が受けられるのに制度を知らずに給付を受けられなかったというケースがありますので、そのようなことも当事務所からご案内して給付漏れがないようにすれば、社員の皆さんにとってもメリットがあります。
 上記の給付のことや年金に関することなど、社員の方からの相談であっても対応させていただきます。

2020年06月01日

従業員ともめています。どんな解決をしてくれるのでしょうか?また、裁判になったら弁護士さんを紹介してくれますか?

 労使トラブルの解決に関して、裁判になるまでに話し合いで解決に導くことをおすすめします。なるべく裁判にならないよう、相手の言い分の聞き方、視線の合わせ方、話の進め方等打合せさせていただき、双方が笑顔で納得できるように問題解決してまいります。万が一裁判になっても、山陰みらい士業グループのベテランの弁護士を紹介させていただきます。

2020年05月24日

働き方改革法が成立して自社が何をすればよいのかわかりません。有給休暇を従業員に5日取らせないと罰金を科せられると聞きました。とても不安です。

 何もしなくてよいのか?何か現状を改善すればよいのか?何かを役所に出さなくてはいけないのかは、会社の現状により異なりますから、個別に診断します。まずは初回無料相談でお話を聞かせてください。働き方改革については、時間外勤務についても上限規制が徹底され、令和3年度からは中小企業にも同一労働同一賃金の制度が適用され、目まぐるしく法律が変化しております。そのあたりについても必要なご助言をさせていただきます。

2020年05月24日